マイナンバーを簡単に説明④罰則一覧、企業はどういった時に使うか?
2015/11/15
出典:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html
マイナンバー制度の記事の第4弾です。
今まではマイナンバーの概要と個人について説明しました。
今回からは法人はどうしたらいいのか?罰則等について説明していきます。
過去記事については下記参照ください。
『マイナンバーを簡単に説明①概要、何のためか?いつからか?』
『マイナンバーを簡単に説明②個人のメリットは?個人番号カードとは?』
『マイナンバーを簡単に説明③安全性と具体的な手続きについて!』
罰則について
◇従来のような『セキュリティ対策は売上に直結しないコスト』という認識は捨てる必要があります。
◇企業はマイナンバーを漏えいした場合、最大4年以下の懲役、200万円以下の罰金となります。
◇過失での漏えいだとしても、企業の信用失墜の恐れがあります。
罰則一覧
行為:正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供。
法定刑:4年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり。)主体:上記同一
行為:マイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用
法定刑:3年以下の懲役又は150万円以下の罰金(併科あり。)主体:限定なし
行為:不正アクセスによりマイナンバーを取得
法定刑:3年以下の懲役又は150万円以下の罰金主体:限定なし。
行為:不正の手段により、通知カード又は個人番号カードの交付を受けること。
法定刑:6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
この他にも行政機関の職員に限定される罰則もあります。
また過失の場合にも罰則が適用される場合があります。
例えば、、担当の税理士事務所から漏えいした場合も法人に罰則が適用されるため、税理士事務所や社労士事務所等そういった場所の保管状況の確認が必要です。保管状況に心配があれば、取引事務所の変更等の検討が必要です。
どういった時に使う?対象者は?
どういった時に必要か?
年末調整等の法定調書や社会保険や労働保険手続き等の法定福利関係時。
対象は?取得時に気をつけるべきこと。
対象
⇒従業員、報酬支払先、株主など
⇒つまり、税理士等の税理士報酬の支払先や地代家賃を支払っている個人、また配当を支払っている株主のマイナンバーが必要となります。
気をつけるべきこと
利用目的を通知又は公表すること。
取得時に本人確認を厳格にすること。
具体的な主要書類名
税金関連
給与所得の源泉徴収票
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
不動産の使用料等の支払調書
などなど
社会保障関連
健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得、喪失届
健康保険被扶養者届
雇用保険被保険者資格取得届
などなど
まとめ
今回のマイナンバーについては、法人の情報漏えいに対する罰則はかなり重めです。
また企業としても、個人の重要な情報であり、過失であったとしても罰則は適用され、税理士や社労士事務所における漏えいでも当該法人にて罰則が適用されるところが頭の痛いところではないでしょうか。
そういった今一度情報保管体制を社内はもちろん社外も見直すいい機会だと思います。
次回は、法人番号について、そして対策について説明したいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
*マイナンバーについては他にも記事があるので興味ある方は参考にしてください。
『マイナンバーを簡単に説明⑤法人番号とは?企業の対応と準備について』
『マイナンバーを簡単に説明⑥医療機関における対応part1』
『マイナンバーを簡単に説明⑦医療機関における対応part2』
『マイナンバーを簡単に説明➇まとめ(デメリット、問題点等)』
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