マイナンバーを簡単に説明⑦医療機関における対応part2
2015/11/15
出典:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html
マイナンバーの記事第7弾です。
今回は、医療機関における対応のpart2になります。
前回記事を読まれていない方は前回記事を参照後、お読みください。
『マイナンバーを簡単に説明⑥医療機関における対応part1』
利用者毎の使用について
①患者
医療機関で個人番号カードを提示し、被保険者のオンライン資格を受ける。
②医療機関
患者情報にマイナンバーを管理し、電子カルテ、レセプト等に当該番号を付与。
③医師
医療録や紹介状にマイナンバーに関連付けた医師資格情報をリンクさせる。
④調剤薬局
マイナンバー記載の電子処方箋で診療情報を共有でき、調剤業務の効率化により安全で適切な服薬指導を行う。
⑤地域連携
患者の同意を受けた上でマイナンバーで診療情報を各医療機関で共有し、かかりつけ医や在宅医療支援等の連携を強化し、スムーズな地域連携医療を行う。
*医療分野においては、マイナンバー制度とは別に『医療等の番号制度』を設定することとしており、平成29年7月以降の導入を予定しています。
活用方法
・医療機関間の連携
・本人への医療情報の提供及び活用
・医療保険のオンラインによる資格確認
・保険者間の健診データの確認
・予防接種履歴管理
具体的には下記のようなこととなります。
たとえば、、、、
転居しても継続的に検診情報が把握でき、適切な医療の提供を継続的に受けれる。
乳幼児の検診履歴が継続的に把握できるため、虐待等の早期発見が可能となる。
行政手続きにおける診断書の添付が不要となる
などなどが考えられます。
他にもこれらだけでなく、様々なメリットが生まれるものと思います。
また医療機関におけるマイナンバーの情報の収集に関しても、厳重な管理が必要であり、一般の企業以上のものが求められます。
一般企業同様就業規則の改定は必要であると思います。一般企業における対策については、下記記事を参考にしてください。
『マイナンバーを簡単に説明⑤法人番号とは?企業の対応と準備について』
まとめ
今回は医療機関におけるマイナンバーで検討されていることについて言及しました。
次回はマイナンバー制度の全般におけるまとめ等について記事にしたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
*マイナンバーについては他にも記事があるので興味ある方は参考にしてください。
『マイナンバーを簡単に説明➇まとめ(デメリット、問題点等)』
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